奥出雲町議会 2022-12-20 令和 4年第4回定例会(第4日12月20日)
審査概要、職員の定年年齢を令和5年度からそれぞれ2年ごとに定年を1歳、段階的に引き上げ、令和13年度に65歳とするための規定の整備、関係する諸条例の整備を行うもの。第1条の主な改正内容、意に反する降給の規定の確認がございました。60歳になると、その役職を降りて降格という位置づけになり、降給となる。本人の意に反するところがあると思われるため、文言が盛り込まれているということです。
審査概要、職員の定年年齢を令和5年度からそれぞれ2年ごとに定年を1歳、段階的に引き上げ、令和13年度に65歳とするための規定の整備、関係する諸条例の整備を行うもの。第1条の主な改正内容、意に反する降給の規定の確認がございました。60歳になると、その役職を降りて降格という位置づけになり、降給となる。本人の意に反するところがあると思われるため、文言が盛り込まれているということです。
本条例は、定年年齢引上げに係る改正、地方公務員法が令和5年4月に施行されることに伴い、関係する条例に規定されている定年年齢や再任用制度、定年引上げ後における現行の定年年齢を超える職員の給与等について、所要の見直しを行うものであります。 この間、年金の支給開始年齢が60歳から65歳と繰り延べられてきましたが、雇用と年金の接続を図り、安心して暮らせる収入を確保することが求められていました。
この条例改正は、地方公務員法の一部改正により地方公務員の定年が段階的に引き上げられることに伴い、現行の条例に規定する定年年齢や再任用制度等について見直しを行うものでございます。 16ページをお願いいたします。 改正の概要でございますが、大きくは4点でございます。
次に、議第80号「松江市職員の定年等に関する条例等の一部改正について」は、地方公務員の定年年齢を引き上げるための地方公務員法の改正等に伴い、松江市職員の定年、給与等について必要な整理を行うため、関係する15条例を改正するものです。
議第80号 松江市職員の定年等に関する条例等の一部改正につきましては、地方公務員の定年年齢を引き上げるための地方公務員法の改正等に伴い、職員の定年、給与等について、関係する15条例を改正するものです。
一方で、年金受給年齢の引上げは行われましたが、公務員の定年年齢引上げの制度化については随分先送りをされてきたところであります。しかしながら、いよいよ来年、令和5年度より公務員の定年の段階的引上げが制度として運用されることとなりました。
これも新聞、マスコミ報道等で御存じの方もおありかと思いますが、国においては検察庁の検事の定年について、法律の適用解釈を変更して定年年齢を延長するということが行われました。そのことについて、法律が適用解釈を変更することによって適用されるのであれば、当然、自治体における法律は条例ですから、条例の解釈を変更することによってさまざまなことが適用解釈変更ができるのではないかと思ったところであります。
○産業観光部長(嘉本 俊一君) 人口減少や人手不足を背景として、企業の成長力確保のためには、働きたいシニア世代の雇用を拡大する機運が高まっており、定年年齢の引き上げや継続雇用制度の導入によって、高齢者の雇用の安定化が進められています。高齢者の就職ニーズとして、短時間で週二、三日働きたいとか、まだまだフルタイムで働きたいなど、ニーズはさまざまであります。
なお、地方公務員法の改正が行われ、定年年齢が現在の60歳から65歳に延長となった場合には、再任用制度は廃止されるものと認識しております。 ○副議長(平石誠) 笹田議員。
○市長(速水 雄一君) 国への働きかけも行ってまいらなければなりませんが、雲南市といたしましても、この段階的な定年年齢の引き上げについては考えていかなければならないというふうに思っております。 ○議長(深田 徳夫君) 藤原信宏君。
このことから、定年退職日は定年に達した日以後の最初の3月31日となり、医師を除く浜田市職員の定年年齢は60歳となり、今日に至っています。 この地方公務員の退職制度が実施されてから26年が経過していますが、全体的に60歳定年退職が通例化しているのが現状だと認識しています。 浜田市職員の定年退職制度は、平成17年の市町村合併以降どのような状況にあるのでしょうか。
ほかに、この定年の特例事項ということで、定年年齢に達した方につきまして1年の延長で、最長3年間の延長ができるというふうな規定を設けるものでございます。
国及び政府においては「団塊の世代」の高齢化や厚生年金の支給開始年齢の引き上げなどを踏まえ、高齢者が何らかの形で65歳まで働き続けることができるようにするため、下記のような定年年齢の引き上げや継続雇用制度の義務化を初めとする法的整備や再就職促進策などの高齢者の雇用環境整備等、所要の措置を講ずるよう強く求めるものである。